地域支援体制加算は、調剤薬局の機能を評価する加算です。地域支援体制加算の評価項目には、医薬品の備蓄品目、休日や緊急時の対応、医薬品に関わる情報提供や健康相談に応じる体制、24時間調剤や在宅業務に関わる体制、かかりつけ薬剤師などがあります。 (1) 地域支援体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 の3及び様式 87 の3の2又は様式 87 の3の3を用いること。 (2) 1の(1)のアに規定する調剤基本料1を算定する保険薬局の要件については、令和3年3月31日までの間に限り、なお従前の例による。 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 (加算別紙14)視覚・聴覚言語障害者支援体制加算に係る届出書 [Excelファイル/36KB] (加算別紙14-2)視覚障害者又は言語聴覚障害者の状況 [Excelファイル/132KB] 地域移行支援体制強化加算 【地域支援体制加算】 (問) 平成31年4月以降、「地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類」(様式87の3)には、医薬品医療機器等法の薬局機能情報提供制度における「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」に係る掲載内容の写しを添付することとされている。 1 特掲診療料の施設基準等に係る届出に際しては、特に規定のある場合を除き、当該保険医療機関単位又は当該保険薬局単位で行うものであること。2 「特掲診療料の施設基準等」の各号に掲げる施設基準に係る届出を行おうとする保険医療機関又は保険薬局の開設者は、当該保険医療機関又は保険薬局の所在地の地方厚生(支)局長に対して、別添2の当該施設基準に係る届出書(届出書添付書類を含む。以下同じ。)を正副21通提出するものであること。なお、国立高度専門医療研究センター等で内部 … 2 届出に関する事項 (1) 地域支援体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の3及び様式87の3の2又は様式87の3の3を用いること。 (2) 1の(1)のアに規定する 調剤基本料1を算定する保険薬局の要件については、令和3年3 月31 日までの間に限り、なお従前の例による 。 (1) 地域支援体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 の3及び様式 87 の3の2又は様式 87 の3の3を用いること。 (2) 1の(1)のアに規定する調剤基本料1を算定する保険薬局の要件については、令和3年3月 31 日までの間に限り、なお従前の例による。 2020年度の調剤報酬改定にて、服薬情報等提供料が地域支援体制加算の算定要件に組み込まれました。 今まで算定していなかった薬剤師にとっては「なんだか面倒だな」「算定するのは大変なんじゃないの」と思われがちな点数ですが、実は 算定できるチャンスの多い点数 です。 ※画像は厚生労働省発表資料『令和2年度診療報酬改定の概要 調剤』よりお借りしました。地域支援体制加算は基準調剤加算のかわりに、2018年から新設された加算です。経過措置等もあり、2021年3月末までは2018年の改定内容もいきてきます。20 *地域支援体制加算や後発医薬品調剤体制加算の提出書類です。これ探すの大変だから抜粋しておきました。 施設基準を令和2年4月1日から算定するためには「 令和2年4月20日(月曜日)(必着) 」なんでガンバりましょう!
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